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広島で、不動産登記、会社の登記、債務整理、自己破産、個人再生、過払い金の請求、相続放棄、遺言書の検認、成年後見人等の選任のことなら文田伸司法書士事務所にお任せください。

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〒730-0017 広島市中区鉄砲町1番20号 第3ウエノヤビル9F

業務scope of service

登記

◆不動産登記
 相続・贈与・売買等に伴い不動産の名義を移すとき(所有権移転登記)
 不動産を担保に住宅ローンを組んだり、事業資金を借りたとき(抵当権設定登記)
 住宅ローンや事業資金で借りたお金を完済したので担保を外してもらうとき(抵当権抹消登記)
◆商業・法人登記
 起業・個人事業主の法人成りのとき(会社設立の登記)
 会社の役員の任期が満了した・役員が入れ替わった・認知症になった・死亡したとき(役員変更登記)
 会社で新しいことを始めたい(事業目的の変更登記)
 会社の本拠を別のところに移したい(本店移転登記)
 資本金の額を大きくしたい(増資の登記)
 会社をたたみたい(解散・清算人選任・清算結了の登記)

債務整理・過払い金請求

◆借金を今のままでは全部返せないが条件次第では何とか返せそうな方(任意整理)
 多額の借金を抱えた方に代わり、司法書士が債権者と交渉をします。司法書士が介入すると、債権者からの督促は止まります。そして、今後の返済額や、返済方法等の諸条件が整うまでは、返済をストップすることができます。
 また、過去に一度でも、法律が定める制限利率を超える高い利率で借金の返済をしたことがある方は、法律が定める利率で「利息の再計算」をすることができます。これまで高い利率で長く返済をしてこられた方は、過去の返済分について利息の再計算をすると、借金の額が大幅に減ることもあります。
 利息の再計算による減額後の債務については、3年まで(場合によっては5年まで)の長期の分割払いをすることができます。また、これまで支払が遅れて払えていなかった利息や、支払いが遅れたことで発生していた遅延損害金についても、基本的にはカットしてもらうように交渉します。さらに、本来であれば、払わなければならない(将来発生する)利息についても、多くの場合は交渉のうえ、これらをカットしてもらうことができます。将来的な利息をカットしてもらうことで、借金完済までの支払い総額は大幅に(何十万円も、場合によってはそれ以上も)減らすことができます。
 毎月一定額の支払ができるなど、ある程度の支払い能力は必要ですが、そのような方は、この任意整理の手続きを選択することにより、「返しても返しても借金が減らない」という借金苦から逃れることができます(∵利息がつかないということは、返しただけ借金は減っていくから)。
 なお、任意整理の対象となる債務は、借金だけではありません。ショッピングをして分割払いにした債務で、払いきれていない残りの回数分の債務なども任意整理の対象になります。

◆借金を返せるあてがない(自己破産)
 多くの債務を抱えていらっしゃる方が、それらの債務の支払に行き詰った場合、まず、考えるのが、上で紹介した「任意整理」です。しかし、ご自身の収入等との対比で、どうしても払えないような多額の債務が残った場合には、任意整理では解決は難しく、「自己破産」の手続きを検討することになります。自己破産の手続きをして、債務についてその支払いの責任を免除してもらえば、もう支払う必要はなくなります。
 自己破産は、債権者に、多大な迷惑をかけることになる手続きではあります。しかし、法律で認められたやり直しのための手続きです。借金を支払える見込みがない方にとっては、自己破産は、究極の債務整理の方法と言えます。
 自己破産を思いとどまらせる一番大きな原因は、自己破産に対する「誤解」にあります。例えば、自己破産をしたら、「戸籍や住民票に自己破産したことが載るのではないか?」、「身ぐるみを剥がされて、明日から生活できなくなるのではないか?」、「選挙権がなくなるのではないか?」、「会社を辞めなければいけなくなるのではないか?」、「家族に請求がいくのではないか?」などと思い込みがちです。でも、これらは全て「誤解」です。自己破産しても、そのことが戸籍や住民票に載ることはありませんし、ある程度の生活のための資金は確保できますし、選挙権がなくなることもありませんし、会社を辞める必要もありません。もちろん家族に請求がいくこともありません。このような誤解が理由で自己破産を思いとどまっているのであれば、やり直しのためのチャンスを放棄しているようなものです。法律が認めた制度ですので、利用せざるを得ない方は、利用した方がいい手続きです。

◆全ての借金を大幅に減額してくれれば何とか返せそう(個人再生)
 この手続きのイメージは、上で紹介した「任意整理」と「自己破産」との中間の手続きです。この手続きがなければ、自己破産をしなければならないような多額の債務を抱えてはいるが、債務を大幅に減額してもらえたら、何とか払えるような場合に利用される手続きです。個人再生手続きでは、裁判所に申立をすることにより、債務のうち、一部を3年ぐらいの長期の分割払いをしていく計画を立て、その計画どおりの支払ができれば、それ以外の大部分の債務は免除してもらえます。
 また、個人再生の手続きは、自己破産のように家を手放すことなく、住宅ローン以外の債務を整理できる方法として有効な方法です。住宅ローン以外の債務は、上記の要領で大幅に減額してもらうことで、長期の分割で払っていき、住宅ローンはそのまま(又は条件を変更して)支払を続けていきます。結果として、住宅を失うことなく債務整理ができます。但し、この手続きが認めれれるには、様々な条件をクリアしなければならず、利用できないケースもあります。詳しくは、お問合せください。

◆高い利息で借金を完済したので払い過ぎたお金を取り戻したい(過払い金請求)
 これまで長い間、法律が定める制限利率を超える利率で返済を続けてこられた方は、過去の取引について、法律が定める利率による利息の再計算を行うと、借金の残高が大幅に減ります。それにより、ある時点での返済で、計算上は完済になっていることもあり、さらに払い続けたことにより、払い過ぎになっている場合があります。これが過払い金です。取引期間が5年以上ある方は、払い過ぎになっていることが多く、その場合は、過払い金の返還請求をすることができます(5年以上取引があっても、払い過ぎになっていないこともありますし、逆に、5年より短い取引期間でも払い過ぎになっていることもあります)。完済された取引はもちろんのこと、今現在、返済を続けている取引についても、利息の再計算をすると実は過払いになっているということも少なくありません。
 ただし、過払い金は、完済から10年が経過すると、もう取り戻すことができなくなる可能性が高いので、過払い金の請求をお考えの方は、お早めにご相談ください。

◆お金の問題は、必ず解決ができます
 上記のとおり、お金の問題を解決するための方法は、たくさん用意されています。
ひとりで悩むんでも解決できないときが、踏ん切りをつけるときです。他人を頼ってください。決して気軽に相談できるようなことではないとは思います。だから、「思い切って」相談してみてください。お金は貸せませんが、知恵なら貸せます。一緒に考えましょう。

相続放棄

 親が亡くなったが、親が残してくれた財産(プラスの財産)より、残してくれた債務(マイナスの財産)の方が多いような場合は「相続放棄の手続き」を取ることで、マイナスの財産を引き継がないようにすることができます。相続放棄の手続きをとると、法律上、その方は「初めから相続人ではなかった」ことになります。相続人ではないので、借金等の債務は相続しなくて済みます。
 相続放棄を検討するのは、多額の債務を抱えた親が亡くなった場合のほか、次のような場合です。例えば、配偶者が亡くなって、自分がその相続人となったとき。例えば、子供が亡くなって、自分がその相続人になったとき。例えば、兄弟姉妹が亡くなって、自分がその相続人になったとき。例えば、おじさんやおばさんが亡くなって、自分がその相続人になったとき。これらの例のように、自分が、誰かの相続人になり、その誰かが残した財産が債務超過の場合には、相続放棄をすることにより、債務の支払を免れることができます。
 ただし、相続放棄をすると、「初めから相続人ではなかった」ことになり、預貯金や不動産などのブラスの財産もいっさい相続できなくなりますので、注意が必要です。また、相続放棄には、その手続きができるタイムリミットがあります。「多額の債務を抱えた方が亡くなったこと、それによって、自分がその方の相続人になったことを知って3ヶ月以内」というタイムリミットです。基本的に、この間に、亡くなった方の財産を調査(預貯金や不動産などのプラスの財産と借金などのマイナスの財産)して、相続放棄をするかどうか決めなければなりません。この3ヶ月の期間が過ぎてしまうと、基本的には、相続放棄はできなくなります。
 でも、3ヶ月の期間を過ぎていても諦めることはありません。相続開始から3ヶ月の期間を過ぎても、相続放棄が認められる場合もあるからです。また、3ヶ月以内に相続放棄の手続きをとれそうにないときには、相続放棄をするかどうかの熟慮期間を伸ばしてもらうこともできます。相続放棄をご検討中の方は、一度、ご相談ください。
 『相続放棄が手遅れにならないための無料小冊子』を作成しております。相続放棄について、ご心配な方は、無料で差し上げますので、お問合せください。

手書きの遺言書の検認

 亡くなった方が、遺言書を残していた場合は、基本的には、その遺言書のとおりに財産を承継することになります。もし、その遺言書が、亡くなられた方の直筆で書かれた遺言書の場合、その遺言書の内容を実現するためには、まず、家庭裁判所でその遺言書を確認してもらう必要があります。このような直筆の遺言書が正式な遺言書として認められるためには、遺言書の全文と日付と遺言者(亡くなられた方)の氏名が、全て遺言者の直筆で書かれている必要があり、さらに、遺言者の押印も必要です。もし、遺言書に日付がなければその遺言は無効です。また、押印がない遺言書も無効です。自筆証書遺言の場合は、残された遺言書について、上記の要件が全て満たされているかどうかを確認してもらい、その時点での遺言書の内容を家庭裁判所という公の機関に確かめてもらうための手続きです。「今の時点ではこの遺言書の内容はこうなっています。」ということを確認することにより、その後、遺言書に手が加えられるのを防止するために行われる手続きです。この手続きを、遺言書の「検認(けんにん)」手続きといいます。司法書士は家庭裁判所に提出する書類として、この遺言書の検認の手続き書類の作成業務を行うことができます。

遺言書執行者の選任

 亡くなった方が残した遺言書に、その遺言書の内容を実現してくれる「遺言執行者」が定められていない場合は、家庭裁判所に申し立てることによって、遺言執行者を選任してもらうことができます。遺言執行者は、相続人の代理人として相続人に代わって、遺言書の内容を実現するための業務を行います。具体的には、預貯金等の解約・名義変更の手続きをしたり、場合によっては、登記手続きをしたりします。遺言執行者は「相続人の代理人」ですので、相続人全員が、遺言の内容を実現するのに協力してくれるのなら、遺言執行者を選任する必要はありません。
 しかし、遺言書の内容によっては、それに不満がある一部の相続人が手続きに協力しなかった場合、遺言書に書いてある内容が実現できません。そのような場合に、家庭裁判所に申し立てることにより、遺言書の内容を実現してくれる遺言執行者を選任してもらうことができます。司法書士は家庭裁判所に提出する書類として、この遺言執行者選任申立書類の作成業務を行うことができます。



成年後見等

 認知症や、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が欠けている方は、ご自身名義の不動産や預貯金等の財産があっても、これを管理することが困難です。また、これらの方が誰かの相続人となったような場合には、他の相続人とともに遺産分割協議の当事者になりますが、判断能力が欠けているため、協議に参加することができません。なぜならば、判断能力が欠ける方が参加した遺産分割協議は無効だからです。また、そのような方を除いてした遺産分割協議もまた、無効になります。
 また、判断能力が欠けている方が、介護等のサービスを受ける場合や、施設への入所をするにあたり契約を結んだりする必要があっても、判断能力を欠く状態であるため、契約等をすることができず、不都合が生じます。
 そのような場合でも、事実上の代理人として、ご家族の方が預貯金等の財産の管理をしたり、施設との契約の窓口になったりすることもありますが、判断能力が欠けていれば、そのような契約自体、無効になる可能性があります。そのような不安定な状態を、契約の相手が望まず、「成年後見人をつけてくれないと、契約はできない。」というようなことも多くあります。
 そこで、このような場合は、家庭裁判所に申し立てをすることで、成年後見人を選任してもらうことができます。家庭裁判所によって選ばれた成年後見人は、判断能力を欠く方に代わって契約等の法律行為をしたり、判断能力を欠く方がした不利益な法律行為を後から取り消したりして、これらの方の利益を守ります。成年後見人は、判断能力を欠く方の財産を管理することのほか、老人ホームなどの施設との入所契約等も行います。
 なお、成年後見人は、判断能力を欠く方の財産を守る義務があります。したがって、例えば、成年後見人が、ある相続人に代わって遺産分割の協議に参加する場合、その方の法定相続分を確保するような主張をすることになります。その意味では成年後見人は、他の相続人とは、利害が対立する関係になります。
 また、無事に遺産分割協議が終わっても、成年後見人の仕事は終わりません。成年後見人は、判断能力を欠く方の財産を守ったりするために選任されたわけですから、遺産分割協議が無事に終わっても、判断能力を欠く方の判断能力が元の状態に戻るか、その方が亡くなるまでずっと、成年後見人であり続け、その方のために、財産管理等の業務を行います。
 司法書士は、成年後見人を選任してもらうための手続き書類の作成を行うことができます。また、家庭裁判所に選任されれば、成年後見人として、判断能力を欠く方の財産管理等の業務を行うこともあります。
 なお、本人の判断能力の程度によっては、「成年後見人」ではなく「保佐人」あるいは「補助人」が選任されます。成年後見人は、本人が常に判断能力を欠く状態にある場合に選任されますが、保佐人は、本人の判断能力が著しく不十分の場合に選任され、補助人は、本人が軽度の認知症等により判断能力が不十分の場合に選任されます。成年後見人・保佐人・補助人は、それぞれの立場で、本人の利益のために仕事をします(親族の方が、後見人等になった場合は、これらの方を監督するための監督人が選ばれることもあります。)。
 成年後見人等の選任をご検討の方は、ご相談ください。


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