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登記のことで司法書士をお探しなら広島の文田伸司法書士事務所へお任せください。

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〒730-0017 広島市中区鉄砲町1番20号 第3ウエノヤビル9F

よくある質問FAQ

ご相談の流れについて

相談の基本的な流れについて教えてください。

  1. ご連絡

    まずは、お電話又はメールでお困りの内容をお聞かせください。
  2. ご相談

    面談にて、お困りの内容を詳しくお伺いします。
  3. 報酬等の説明

    業務の内容について詳しく説明させていただきます。                 報酬や実費等についても、詳しくご説明いたします。
  4. ご依頼

    正式なご依頼をいただき、ご依頼の業務を開始いたします。
  5. 終了報告


    ご依頼の業務の終了を報告し、業務に関する資料等をお返しします。          併せて、報酬等をお支払いいただきます。                      ※登記手続き等の業務では、場合により実費を事前に預からせていただくことがあります。

登記手続きについて

登録免許税とは何ですか?

 不動産の所有権移転登記や会社の登記手続き等の登記を申請する際に支払うべき税金のことです。登録免許税は、登記の申請人となるお客様ご自身が支払うべき税金(国税)です。登録免許税の額は、申請する登記の種類により、定率課税のものと定額課税のものがあります。例えば、不動産の所有権移転登記なら定率課税となります。建物の売買による所有権移転登記なら、不動産の評価額の1000分の20に相当する金額が登録免許税額となります。また、相続による所有権移転登記であれば、不動産の評価額の1000分の4に相当する金額が登録免許税額となります。また、定額課税のものとしては、抵当権抹消登記などがあります。抵当権が設定されている不動産の個数に応じて、不動産1個につき1,000円の定額課税となります。
 登録免許税は、司法書士が、登記申請に先立ちお預かりするか、または、少額でであれば、司法書士がいったん立替えて支払います。業務終了の際にお渡しする請求書には、司法書士報酬のほか、この登録免許税に相当する金額が含まれていることが通常です。


債務整理・過払い金請求について

任意整理をしたらブラックリストに載りますか?

 「ブラックリスト」というリストは存在しませんが、「信用情報機関」という債務者の信用情報を登録する機関に債務整理をしたことが分かるような情報が登録されたりします(信用情報機関によっては、「任意整理」などの直接、債務整理が行われたことがわかる情報ではなく、「延滞」などの客観的事実だけが登録されるところもあります。)。
 しかし、「もう、そのような借金や買い物はしない。」と心に決めて任意整理をされる方にとっては、信用情報として任意整理をしたことが登録されることは問題にはなりません。また、任意整理をしたことが分かる情報は、概ね5年程度で消されますので、その期間を経過すれば、過去に任意整理をしたということが理由でカード等の審査が通らないということはなくなります。
 信用情報機関のうち、主なものは次の3つです。各信用情報機関へ登録される情報や登録期間は微妙に異なりますので、詳しくは、下記の各信用情報機関のホームページでご確認ください。

 株式会社日本信用情報機構(JICC)

 株式会社シー・アイ・シー(CIC)

 全国銀行個人信用情報センター

任意整理をしたら借金の額が減らせるんですか?

 減る場合と減らない場合があります。法律が定める制限利率を超える利率※で「借金」の返済をしたことがある方は、減る場合が多いです。法律が定める制限利率を超える利率で契約した場合、制限を超える部分については利息の契約としては無効です。逆に言うと、法律が定める上限の利率までは有効となります。だから、制限を超える利率で返済してきた方は、これまでした返済について、法律が定める利率の上限の利率で契約していたものとして利息の再計算をすることができます。その結果、借金の額(元本の額)が減ります。逆に、法律が定める制限利率を超える利率での返済を一度もしたことがない方は、利息の再計算はできませんので、借金の額が減ることはありません。
 なお、利息の再計算ができるのは、「借金」をしたことにより、これに利息をつけて返済した場合の話です。そのため、「借金ではない債務」については、利息の再計算のようなことはできませんので、その債務が減るということもありません。例えば、ショッピングでできた債務などは、それ自体、減らすことはできません。
 しかし、利息の再計算ができないような債務でも、任意整理をすれば、多くの場合、将来的な利息を付けずに、債務の元本だけを分割で返済するような和解をすることができます。
※法律が定める制限利率を超える利率とは※
 借りたお金(の残高)が10万円未満のとき→年20%が上限
 借りたお金(の残高)が10万円以上100万円未満のとき→年18%が上限
 借りたお金(の残高)が100万円以上のとき→年15%が上限

借金の残高が50万円ぐらいのときに、ある月の返済として15,000円返したのに、返済後の借金残高が、3,000円ほどしか減らなかった記憶があります。利息の再計算ができますか?

 その月の返済分として15,000円返したのに、返済後の借金の残高が3,000円ほどしか減らないということは、1か月分の利息が約12,000円(=15,000円−3,000円)ほどあるということです。借金の残高50万円に対して1か月分の利息が約12,000円ということは、年利で言うと約29%ぐらいだったということになります(50万円に対する1年分の利息は50万円×29%=14万5000万円→これを365で割って1日分の利息を出し、それに1ヶ月分(=仮に30日とします)の日数をかけて1か月分の利息の額を出すと、11,918円となります。15,000円返したら、そのうち11,918円が先に利息に取られ、残りの3,082円(=15,000円−11,918円)が借金の残高を減らすのに充てられます。)。
 借金の残高が50万円の場合、これに対する利率は、年18%が上限です。年利29%で契約した場合は、この上限を超えますので、年18%までは有効で、それを超える部分が利息の契約としては無効になります。この場合、18%にあたる利息の支払いは正しかったと言えますが、それを超える部分の支払は、利息の支払いとしては正しくなかったと言えます。本来なら利息として払う必要がなかったということです。その部分を、借金の残高を減らすのに充てたことにすることができます。これが利息の再計算です。この例の場合、制限利率を超えていることが分かりますので、利息の再計算ができます。

任意整理で利息がつかないことはそんなに重要なことですか?

 例えば、60万円の借金があるとします。これを、年18%の利息をつけて返す場合と、利息年0%で返す(つまり、利息をつけないで返す)場合とを比較してみます。月々の返済額は、1万円とします。この前提で、それぞれの借金を完済しようとすると、年18%の利息をつけて返す場合の「完済までの返済総額」は、なんと、約154万円にもなります。嘘みたいな話ですが、嘘ではありません。60万円の借金に対して、返済総額が約154万円ということは、利息だけでも約94万円(=154万円-60万円)になるということです。借りたお金の1.5倍以上の利息を払わなければならないということになります。
 これに対して、利息をつけないで返す場合は、(当たり前ですが)完済までの返済総額は60万円です。毎月1万円、返した分だけ借金の残高が減って行き、60回払えば、完済に至ります。任意整理をして、利息をつけずに返済できるようになれば、このような経済的に大きな利益が得られます。そして、それだけではなく、「返した分だけ借金が減っていく」という感覚を持ちながら借金の返済をすることができるようになります。これは、精神的に大きな利益です。「返しても返しても一向に減らない」借金に悩んでいた方は、返したらその分だけ借金残高が減っていくようになることで、悩みの一因(もしかしたら悩みのほとんど)が解消されるかもしれません。

過払い金は取り戻せるの?

 簡単には取り戻すことは出来にくくなっていますが、多くの場合は、取り戻すことができます。以前は、訴訟までしなくても、過払い金の請求書を送れば、請求額どおりの過払い金を取り戻せる時代もありました。しかし、今は、業者の対応もだんだん渋くなり、訴訟をして回収する場合が多くなっています。それでも、相手の業者が潰れない限り、過払い金の多くを取り戻すことができる場合が多いです。
 また、完済していない場合でも、過払い金を取り戻せる場合もあります。「今も返済を続けているけど、実は過払い」ということも少なくありませんので、過去に一度でも法律が定める制限利率を超える返済をしたことがある方は、ご相談ください。

過払い金の請求は急いだ方がいいと聞きましたが・・・。

 完済した方は、最後の返済から10年で過払い金が取り戻せなくなります。とても長い取引をしていて、利息の再計算をしたら過払い金が100万円あった。でも、完済から10年経ってしまっていたので、請求したけど、「時効だ。」と言われ返してもらえなかった。このようなことは、たまにあります。「もう少し早く相談していれば・・・。」と後悔しても、過払い金は戻ってきません。

返済の途中で突然、債権者から和解を勧められたんですが・・・。

 返済の途中で、債権者から、いきなり「今ある借金残高だけを、利息を付けずに分割で払ってくれれば、後はもう払わなくてもいいですから。」というようなことを言われて、そのような和解書に判を押したような方は、過払いの可能性があります。また、返済の途中で、「もう一切返済しなくてもいいから」と言って、「お互いに債権債務がない」というような和解書に判を押した記憶がある方も、過払いの可能性があります。これらの場合、過払いの状態にあることを隠すために、債権者の方はそのような和解を勧めることがあります。後に、「過払いかもしれない」と気づかれても、「和解書に判を押したし、過払い金を取り返すことはできないだろう。」と思わせるために、和解書に判を押させるやり方です。でも、このような場合でも、過払いであれば、過払い金を請求することができます。多くの場合、そのような形で判を押させた和解書の話が、過払い金の返還交渉の際に債権者から出ることはありません。
「そういえば、何か和解をしたなあ。」という記憶がある方は、その和解どおりに完済をしていて、もう支払が終わっていたとしても、過払い金を請求できる可能性があるかもしれませんので、ご相談ください。

過払い金を取り戻したらブラックリストに載るの?

 完済した取引について、過払いになる場合、その過払い金を請求しても、信用情報機関に信用情報として登録されることはありません。
 返済途中の取引について過払いになった場合も、以前は、「契約見直し」という信用情報が登録されていましたが、現在では、その情報は登録されなくなりました。この場合、一時的に「債務整理をしたことが分かるような情報」が登録されますが、過払いであることが分かれば、その情報は削除されます。


相続放棄について

相続放棄をするときの注意点は何ですか?

 相続放棄をするときには、「根回し」が必要であるということです。相続放棄は、借金等の債務を相続させられそうになった方の、各人ごとの手続きです。だから、ある方が相続放棄をすれば、その方の手続きはそれで終わりです。しかし、ある意味それでは終わらないのが相続放棄です。自分が相続放棄をすることで、「相続人ではなくなった」ことにより、新たに相続人の立場に立たされる方への根回しが必要になります。法律上は、そのような義務はないかもしれませんが、一連の相続放棄の手続きをスムーズに進めていくためには、根回しは欠かせません。根回しをしておかないと、親戚から恨まれることになるかもしれません。詳しくは、『相続放棄が手遅れにならないための無料小冊子』をご覧ください。


手書きの遺言書の検認手続きについて

仏壇から手書きの遺言書が発見されたのですがどうすればいいでしょうか?

 まず、その遺言書は、封筒に入っていますか?その封筒には、封印がされていますか?
 もし、遺言書が、封筒に入っていて、その封筒に封印がされている場合、勝手に空けないでください。封印がある遺言書を勝手に開封すると、5万円以下の過料(罰金のようなもの)を払わされます。手書きの遺言書を発見した相続人や、その遺言書を保管している人は、家庭裁判所で検認(けんにん)という手続きをする必要があります。封筒に入っており、その封筒に封印がされている遺言書は、家庭裁判所での検認という手続きの中で開封をしなければならないことになっています。遺言書の検認という手続きの目的は、遺言書の「現状保存」です。
 手書きの遺言書の場合、遺言書として求められている条件を満たしていない場合がたまにあります。その条件とは、遺言の全ての文と日付と遺言者の氏名が遺言者の直筆で書かれ、遺言者の押印があることです。こられの条件の1つでも満たしていなければ遺言書としては認められません。したがって、そのような遺言書を発見した家族が、遺言書としての条件を満たすようにするために、本当は書かれていなかった日付を書き加えたり、押されていなかった判を押したりするような不正が行われる可能性があります。また、遺言書の内容を自分に有利になるように勝手に書き換えたりすることも考えられます。これらの不正を防止し、遺言書としての条件を満たしているか等について確認し、その時の遺言書の状態を確認・保存するための手続きが遺言書の検認という手続きです。面倒な手続きなようですが、その手書きの遺言書を使って、不動産や預貯金等の財差の名義変更をするためには、必ずこの手続きが必要になります。
 例えば、Aさんが亡くなり、その相続人がBさんとCさんの2人だったとします。BさんはAさんと同居していましたが、Aさんの死後、仏壇からAさんが残した手書きの遺言書(封印があるもの)を発見したとします。本来であれば、この遺言書は封印があるので家庭裁判所での検認の手続きの中で開封する必要があります。しかし、Bさんは、すぐに開封をして遺言書の中身を見てしまいました。そこには、「私の財産は、全てCに相続させる。」と手書きで書いてありました。Bさんにとっては、面白くない内容です。そこで、Bさんは、「すべてCに相続させる。」の部分を「すべてBに相続させる。」と勝手に書き換えてしまいました。その後、この書き換えられた遺言書を見せられたCさんは、その内容に疑問を持ち、「この遺言書は、Bが勝手に書き換えたんだろう。」という疑いを持ちはじめました。これが、「争続」のはじまりでした。
 ちゃんと開封する前に検認手続きをしていれば、このようなことは起こりません。検認手続きでは、あらかじめ検認の手続きをする日が相続人全員に伝えられます。各相続人に検認の手続きに立会える機会が与えられます(検認の日に行かなくても、検認手続きはされます。)。封印のある遺言書は、各相続人立会いのもとで家庭裁判所において開封されます(つまり、それまでの間は、遺言書が勝手に書き換えられたりすることはありません)。そして、検認をした日における、その遺言書の形式や形状などを確認してもらいます。「検認した日の遺言書の内容はこうだった。」ということが家庭裁判所という公の機関によって確認されることになるため、その後に、誰かがその遺言書を勝手に書き換えても、それは、検認後の「変造」ということになります。つまり、検認の手続きは、検認後の遺言書の書き換えを防き、遺言書の内容を実現して、相続手続きをスムーズに進めていくために役立ちます。
 なお、封印がない遺言書や封筒に入っていない遺言書でも検認をしてもらうことはできます。この場合でも、検認後の遺言書の書き換えを防ぐことができます。でも、封印がない遺言書は、勝手に開封してもいい状態、あるいは封筒に入っていない場合は、初めから開封されている状態にあるわけですから、「検認手続き前の遺言書の書き換えの可能性」は否定できません。もちろん、各相続人がそれを疑わなければ問題はないのですが、封印のない手書きの遺言書や、封筒に入っていない遺言書は、この点で、あまり望ましい遺言書の残し方ではないと言えます。


遺言執行者選任申立について

亡くなった親の預貯金の解約をしようと思って、遺言書を持って銀行に行きました。でも、銀行から、「遺言執行者を定めてください。」と言われたんですが。

 預貯金をだれが相続するかについて書かれた遺言書を持って金融機関に行ったとき、その遺言書に「遺言執行者」の定めがされていないときは、このように言われることがあります。相続人全員が預貯金の解約等の手続きに協力できる状態にあれば、それで済むこともありますが、そうでない場合は、遺言執行者を選任せざるを得ないこともあります。
 遺言執行者は、家庭裁判所にその選任を申し立てることにより選任されます。そして、家庭裁判所によって選任された遺言執行者が、預貯金の解約や各種名義変更等の手続きをすることになります。司法書士は、家庭裁判所に提出する書類の作成業務として、この遺言執行者の選任申し立て書類を作成することができます。



成年後見人等について

遺産分割協議をするにあたり、相続人の中に判断能力が欠ける者がいるのですが、相続人の1人でもある私が成年後見人になれますか?

 そのような場合は、もしあなたが成年後見人になったとしても、判断能力が欠ける方に代わり遺産分割協議を行うことはできません。あなたは、相続人の1人ですので、その立場で遺産分割協議に参加します。その協議の中で、あなたは、ご自身の相続分を主張することができます。もし、そんなあなたが、判断能力が欠ける方に代わり遺産分割協議の当事者となったとすると、判断能力が欠ける方の立場を考えず、自身の利益だけを考えて遺産分割協議を行ったとするとどうでしょう。あくまでも可能性の話ですが、法律は、このように、判断能力を欠く方とその方の成年後見人との利益が対立するようなことをする場面では、それをするための「特別代理人」を選んでもらう必要があるとしています。特別代理人を選ぶのは家庭裁判所です。選任された特別代理人は、判断能力を欠く方の代理人としてその方の利益のために遺産分割協議等の利益相反行為をします。
 なお、成年後見人を選ぶのは家庭裁判所ですから、仮に、あなたが成年後見人になりたくても、家庭裁判所がそれを認めなければ成年後見人になることはできません。


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